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放送法

12/24の日記のanqmbさんのコメントで、


放送免許の前提として、一定以上の教育番組や教養番組を放送することが義務付けられている民間放送各社が、この前提を空文化するような《営利追求》を、私は容認する気が無い。

恥ずかしながら、知りませんでした。検索して調べてみると、


放送法
(略)
第3条の2
放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

  1. 公安及び善良な風俗を害しないこと。
  2. 政治的に公平であること。
  3. 報道は事実をまげないですること。
  4. 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。

では、実際に民放局の教育番組って何なんでしょう? Wikipediaテレビ朝日の記載に、こんなのがあります。


その後例えばアニメーションや外国映画を、それぞれ「子供の情操教育のため」「外国文化の紹介」などとこじつけながら「教育番組」や「教養番組」に指定し、

現在放映されている深夜アニメも、教育番組のくくりになってたりしているのでしょうか、むーん。